バーゼル法 基準案が発表される
いらっしゃいませ!
さて、本日はバーゼル法について、
追加で情報が発表されておりますので、
情報共有させていただきます。
容リ協会のPET入札も終わり、10月の価格がどのように
影響してくるか・・・
また、海外にプラスチックが輸出できなくなることで
どのような未来が予測されるか。
皆さんと一緒に少しずつ考えていければと思います。
それでは、いってみましょう!
7月8日に該非判断基準案の提示
早速ですが、基準案を簡単にまとめると、
規制対象外となる廃プラ条件として、
①飲食物や油などの汚れが付着していない
②単一プラスチック樹脂で構成
➂リサイクル材料として加工されている
④PETボトルについてはフレーク状で洗浄されている
⑤ペレットおよび無色透明または単一色のプラスチックは規制対象外
⑥PSインゴットは規制対象外
上記が大きな項目と捉えることができそうだ。
個人的に気になるのが、②の単一樹脂条件についてです。
選別の現場ではPEとPPが若干混ざる可能性が考えられ、
「単一」=純度100%という理解となると、ほとんどのリサイクル商材が
バーゼル法に触れ、輸出できないということになる。
日本国内のリサイクル業者から悲鳴があがることが推測されます。
⑤について考えてみると、
単一色でないミックスフレークはフラフ状のプラは、
選別工程を得たことが明らかであることが多い。
つまり、製品の製造工程から排出されるフレークなどであれば、
ミックスフレークであったとしても、規制対象外と判断されている。
製造工程からの排出か使用済みプラの排出か判断できる?
おそらく、見出しののような疑問を持たれた方は
多いのではないでしょうか?
お察しの通り、工場の製造工程で排出される副産物商材は
規制の対象外にするということから、工場の機械工程を通していれば
輸出できるという認識とも取れてしまうということです。
(あからさまに異物が多いものはNGでしょうが)
そう考えるのであれば、今までのバーゼル法と変わらない気が・・・
(もともと加工工程を通して、洗浄されていれば輸出できていた)
では、工場工程か使用済みのプラかどのように判断するのか。
環境省の見解では、
「製造工程からの排出か産業廃棄物かの判断は難しい。事前相談の中で確認し税関職員と共有する。
製造工程ででたということであれば、OK。そうでなければ、NGという仕組みになっている」
あくまで、事前申請内容と税関職員の判断となるということだろう。
実例で境界線を引いてほしいというところが、各業者の要望でもあるかもしれないし、
実例を出されてしまうと、困る・・・という業者も中にはいるかもしれない。
文言にて意識の統一が必要?
まだまだ、議論の余地がある法律改定。
とある委員は「製造工程由来か否かは厳密には区分けが難しい。
概ね、製造工程由来で判断するのが良いのでは?」と発言している。
この発言の裏にはおそらくポストコンシューマーのものでも、
洗浄して輸出している例があるからと考えられる。
環境省は運用の中で考えたいとしていることから、
1月のスタート時にはさまざまなパターンによる混乱を招くことになるだろう。
結局は、匂いや異物、そして洗浄されている商材であれば輸出できるというところだが、
製造工程の副産物輸出をOKとするのであれば、現状のバーゼル法と大きな違いは出てこない
印象を受けてしまう。
バーゼル法改定後に起こりうる業界事情
一言で言うなら3つのパターンだろう。
①確実に輸出できるペレット化
しかし、日本からはペレットの輸出が可能であっても、
例えば中国相手に輸出をするとなると制約がついてくる。
(制約については以前のブログを参照)
②洗浄設備や選別機械の強化による高品質化
これは今に限らず各工場で粛々と動いている内容だ。
しかし、高品質原料にすればするだけ、コストはかかる。
現状の石油由来による価格設定が行われている中では、
ある意味リスクをとることにもなりうるだろう。
➂RPFによる産業廃棄物の有効利用が増加
どうしても、経済活動上、ゴミは発生します。
リサイクルに回せない商材も出てきます。
そういう意味ではRPFを受け皿にすることは現状の技術では必要でしょう。
(サーマルリサイクルを良いものととらえるかは各国の判断にはなるが・・・)
今までは、日本で加工するうえでのコストが高いから、
海外へ輸出することでコストを薄めて再生原料を流通させてきた流れがある。
全てを日本国内でペレット加工や高品質フレークを製造しようとなると、
国が再生原料について最低価格を補償するような動きも必要になる可能性がある。
脱石油という気候変動を踏まえた動きが加速することは良いことだが、
同時に再生原料の価値を消費者に理解を求めていく活動を国や企業が
進めていかなければ、いつまでも石油価格に右往左往する状況になる。
バーゼル法改定を大きく実施するのであれば、その先のことも国も業界人として、
考えてくべきであると考えています。
次回予告
いかがでしたでしょうか。
まだまだバーゼル法改定基準案ということで、
明確にされていないことが多いです。
情報更新されましたら、別途共有をさせていただきます。
さて、次回はSDGsにかかる実行例についてご紹介をいたします。
2030年までに達成するという世界的に推進されている内容ですが、
成功事例がたくさん出てきています。
少しずつ、SDGsにも触れていきましょう!
それでは、いってらっしゃい!