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役員報酬の決め方について

久しぶりの投稿ですね。
最近は経営や税理、ほかにも他社がどのような目線で実績を残しているか・・・
少し経営コンサル目線(あくまで私個人の見方です)で情報共有およびアウトプットしていこうと思います。
(一部AIも使用しているので、そのあたりも踏まえてご覧ください)

役員報酬の決め方について

役員報酬の設定にはさまざまな方法がありますが、

この記事では、その延長として役員賞与と株主配当について触れていきたいと思います。

役員賞与の設定方法とは?

役員賞与の設定は社員の賞与と同様に行えますが、いくつか制約事項があります。

特に重要なのは「事前確定届出給与」です。

事前確定届出給与とは?

納税地における所轄税務署長に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出することで、

役員に賞与を支払うことができます。以下のポイントを押さえておきましょう:

  • 届出書の内容: 個々の役員ごとの報酬の支給時期と支給金額を明記する必要があります。
  • 支給条件: 記載内容通りに支給された場合に限り、損金として計上できます。

具体的な設定方法

例えば、役員報酬の2か月分を決算月の末日に支払うことを決定します。

この場合、100万円を設定していて、50万円しか支払わないのはNGです。満額支給するか、

0円で支給しないかのいずれかがルールです。また、所得税や住民税はここから控除されます。

もし、今まで設定したことがなかったら、顧問税理士に相談してみてください。

未上場企業の株主配当とは?

上場企業では当たり前のように行われている株主配当ですが、中小企業や未上場企業でも配当を出すことは可能です。

しかし、個人で株を所有している場合には税金の問題があります。

株主配当の税金

個人で株主配当を受け取る場合、最高55%の税金がかかります。上場企業の株の配当における税金は約20%ですが、未上場企業の場合は税金が高くなります。

会社から支払われる配当金は、原則として総合課税によって所得税や住民税が計算されます。

しかも、配当金は法人税を支払った後の税引き後利益に対して支払うことができるものです。

税金回避のスキーム

中小企業や未上場企業では、配当金を払うのが少ないですが、その税金を回避するためのスキームがあります。

それがホールディングス制や資産管理会社が会社の株を保有する形を取ることです。

  • 法人への配当は無税: 子会社の株を34%以上保有していると、益金不算入制度が活用できます。これにより、親会社への配当は無税になります。

個人ではなく、法人で配当を受け取るスキームを活用することで、税負担を軽減することができます。

総括コメント

役員賞与と株主配当の設定は、企業の財務戦略において非常に重要な要素です。

特に中小企業や未上場企業では、税金の負担を軽減するためのスキームを適切に活用することが、企業の健全な成長につながります。

顧問税理士や専門家と連携し、最適な方法を選択することで、より効率的な資金運用が可能となります。

将来のビジネス環境に備え、適切な報酬制度を構築していきましょう。


上記の内容をもとに、会社の報酬制度や配当制度の設定について具体的に考えてみてください。

役員報酬の設定方法や株主配当のメリット・デメリットを理解することで、より戦略的な経営が実現します。

いかがでしょうか?
AIも使ってみてかなりブログも書きやすくなりました!!
今後ともよろしくお願いいたします

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