情報共有 電子帳簿保存法の具体的な対応について 2024.01.25 今回は2024年1月からスタートした、電子帳簿保存法についてです。 この記事では最低限やらないければならないことのみをまとめています。 まだ対応できていない場合は、早急に対応しなければならないことです。 結論をさきにいうと・・・ 「電子取引データのみを電子データで保存すること」 保存するうえで、大きく2つのことを各社実施することが必要です。 早速見ていきましょう!! 可視化できるようにすること 可視化すること・・・ 抽象的なのでもう少し細かく見ていきます。 ①検索要件を満たす 電子保管した取引データを検索できるようにしておかなければなりません。 しかし、これは専用のシステムを入れたり、検索できるようにファイル名を変更するなど、 事業者の負担が大きいものとなります。 しかし、売上高5000万以下の事業者または、電子取引データをプリントアウトして整理(日付、取引先ごとなど) されている事業者は、求めに応じて提出できるようにしておけば、検索できるようにデータ整理まで 行う必要はありません。 真実性の確保 真実性とは、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を作り、 守ることで確保ができます。 規程については、自社で1から作る必要もありません。 国税庁のHPからダウンロードし、各社の情報を入力することで自社の規程として 掲げることができます。 電子帳簿保存法において、最低限実施すべきこととしては、 ①検索できるようにしておくこと ②自社規程を作り守ること 大きくはこの2つになります。 これらを対応しなければ、 帳簿書類の保管ができていないということになり、 法人税と所得税の損金計上や消費税の仕入れ税控除が認められないなど・・・ 様々に不利な状況となる可能性があります。 電子データには例えばダウンロード期限があったりと、 後回しにしていると回収が難しくなる可能性があります。 基本的には税理士と相談した上で各社の対応を決めていけばよいかと思いますが、 自社の経営に関わるデータが他社から来た場合は、すぐにデータ保存することを 習慣やルールにしておくことが重要です!! 中小零細企業やオーナー企業ですと、結構見落としがち、もしくは知っているけど、 自社で保存のルール化ができていない・・・など 今一度、見直しをしてみてはいかがでしょう!! Tweet Share +1 Hatena Pocket RSS feedly Pin it 投稿者: 青山力大情報共有, コラム電子帳簿保存法, 国税庁, 青色申告, 真実性, 可視化, 検索 "アイデアのプレゼント: ビジネス成功のための知恵袋... 幸せとは何だ??と、ちょっと考えてみました。